交通事故コラム

交通事故の後遺障害等級を知ろう

後遺障害等級と事故

交通事故は一瞬で起こるものが多く、命の安全が確保されているとは言い切れません。
事故の当人らが交通ルールを守り安全に走行をしていれば事故が起こる確率は低くなります。
しかし自分が気を付けていても相手に一方的に事故を起こされてしまうと、まったく身構えることなく直接事故の衝撃を受けてしまいます。
そのため大きなケガにつながってしまい、病院に救急搬送される可能性が高いです。

そこで大きなケガをしてしまった人ほど心配になるのが事故による後遺症です。
後遺症があるかどうかに関しては、見た目で判断できるようなひどい後遺症から目に見えないけれど何かしらの後遺症が残ってしまうケースがあります。

そのため必ずCTやMRを取って事故後どのような状態だったのかなど記録を残しておくようにしましょう。
事故直後からの経緯がはっきりしていることで正しい後遺障害等級を認定することができます。

後遺障害等級は1級から14級まであり、一番等級が高い1級は両目の失明などが当てはまります。
1級になると自賠責保険から上限3000万などの損害賠償を受け取ることができます。

逸失利益の求め方

逸失利益とは、交通事故によって労働能力が低下しまうことで起こり得る収入の減少を年数で舁けて算出したものになります。
それを求める方法として必要になってくるのが後遺障害等級です。
後遺障害等級によって労働能力喪失率が決まっています。

例えば両目が失明してしまった後遺障害が1級の人の場合、労働能力喪失率は100%となっています。
それに対して一番低い14級の場合の労働能力喪失率は、5%といわれています。
この能力喪失率を掛け合わせて計算されるため、最大95%の差が生まれることになります。

後遺障害等級の認定方法

後遺障害等級はどのような形で認定されるのでしょうか。
ほとんどの人は初めて行うことなのでわからないまま時間ばかりが過ぎてしまう場合があります。

まずかかりつけの病院で治療を受け、このまま症状の改善がされないと分かった時点で症状固定という診断を受けます。
この時点で後遺症が残っているという診断が決定します。

そして自賠責保険会社に後遺障害等級の認定請求を行います。
自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に調査依頼を行います。
その結果はまた自賠責保険会社を通じて被害者の元に等級認定が届きます。

その時に認定等級が納得いかない場合は意義申し立てを何度も行うことができます。
しかしセカンドピニオンのドクターを見つけられあい場合、後遺症認定等級が変わることがありません。

また初めてのことでよくわからない、本当に自分の症状と後遺障害の認定等級がふさわしいのか判断できない人もいるでしょう。
そのため専門の弁護士に判断してもらうと感心です。