交通事故コラム

損害賠償を適切に支払う方法

損害賠償とは何か知る

交通事故だけに関わらず何かしらの事件が起きたときに、損害賠償という言葉をよく耳にします。
被害者が加害者に対して請求するものという認識の人がほとんどです。
ただし損害賠償といっても一つに簡単にまとめられるものではありません。
イメージだけで考えてしまうと、意外に損をしてしまうこともあります。

そこで交通事故で被害者になった場合、そのような損害賠償が発生するのでしょうか。
最初に思い浮かぶのが、ケガや入院をしたときの治療費ではないでしょうか。
これらの損害賠償のことを積極損害といいます。
そして事故によって破損してしまった車に対しての物損が思い浮かぶでしょう。

そのほかにも事故によって仕事ができなくなった分の損害を指す消極損害、精神的・肉体的な苦痛に関する損害賠償、この4つの損害賠償に関して請求することが可能です。
ただしすべての自己に対して当てはまるとは限りませんので、どのような場合に抵抗できるのか知っておきましょう。

人身事故と物損事故の違い

交通事故には大きく分けて、人身事故と物損事故の2つに分かれます。
人身事故は車対車、車対人などどのようなパターンであったとしても、事故によって人がけがをして治療や入院が必要な場合は人身事故と判断されます。

その反対に車対車でもお互いに治療が必要と感じるようなケガがない場合は、物損事故として扱われます。

この二つの事故で一番違うことは損害賠償の支払いの範囲です。
人身事故の場合は、積極的損害、消極的損害、物損、慰謝料の4つの損が伊賠償をすべて請求することができます。
しかし物損事故の場合は、物が壊れただけの事故として処理されるため、車に対する修理にかかる費用しか請求することができません。

もし最初は全く痛みがなくても、事故後に体の不調を訴える場合もあります。
そう言ったときは物損事故から人身事故へと切り替えることも可能です。

適切な価格を知るために

4つの損害賠償のうち、それぞれ具体的にどのような項目が当てはまるのか、そこまで理解できていなければ、適切な価格の損害賠償を受けとることができません。

今までどこまでが対象となったのか過去の判例などを見ながら調べていく必要があります。
そして同じような事故の場合、どの程度の損害賠償が適正なのか判断しましょう。

そのためには専門的な知識を持った弁護士のサポートが不可欠です。
なかでも交通事故に対して専門的な知識を持っている弁護士の場合は、過去の経験をもとに的確なアドバイスをもらうことができます。

また後遺症が残ってしまった場合は、交通事故に合わなかったらもらうことができたであろう将来の収入が減少することに対する損害賠償として逸失利益の請求ができます。
このような損害補償には特別な計算式があり、正確に算出するためにも弁護士と相談するようにしましょう。