無理なすり抜けをしないことが肝心

できるだけ道路が渋滞しない時間帯にバイクで走行しようと思っても、週末や連休のツーリングなどでは渋滞に巻き込まれてしまうことが多いものです。
道路が渋滞していると、どこのパーキングエリアも大混雑していて、給油をするにしてもガソリンスタンドでは長蛇の列に並ばなければなりません。

時には30kmどころか40kmにおよぶ渋滞に巻き込まれてしまうことも稀ではなく、精神的にも多大なストレスを受けてしまいます。
低速走行でクラッチ操作をしていると疲労が増幅するだけではなく、無理なすり抜けをしようとすると事故の危険性も増大します。
すり抜けというのは、基本的には違反ではないにしても、状況によっては追い越しが禁止されているケースもありますので頭にしっかりと入れておく必要があります。

例えばトンネル内や、道路のまがりかど付近、あるいは上り坂の頂上付近や勾こう配の急な下り坂では追い越しは禁止されています。
また、交差点や踏切、横断歩道、自転車横断帯、そしてこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分での追い越しも、違法となっています。
追越し禁止違反をすると、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金罰則として課せられる他、反則金が二輪の場合7,000円、原付では6,000円徴収され、点数も2点減点となります。
ちなみに、前車が軽車両である場合には追越し禁止には該当しません。

バイクのすり抜けという行為自体は、禁止されている場所以外で行う場合には道路交通法に違反しないにも関わらず、追い越す車両の右側を通らない場合には違反行為となりますので注意が必要です。
これに加えて、先行車が右折しようとしていたり、右側に持っていたりする場合には左側を通って追い越しをしないと違法になります。
ですから、先行車の動きを見て臨機応変にすり抜けをしなければならないということになります。
もうひとつ、黄色の車線のあるゾーンでの追い越しも禁止となっています。

下道を走るのもおすすめ

シーズン中の行楽帰りで大渋滞が前もって予想される場合などには、無理して高速道路を走らずに、下道を走って帰ってくるのもおすすめです。
例えば毎週末、夕方には必ず40kmを超える渋滞に見舞われる上信越道と関越道の上り線では、国道254号から299号に出て青梅ICまで行く下道などを走ることによって、渋滞を回避することができます。

幹線ルートでないと走行距離がいくらか長くなってしまうかもしれませんが、渋滞に煩わされずに、スイスイと走ることができて快適です。
高速道路に入ってしまってから渋滞を回避するのは難しいので、迂回ルートは事前に研究しておくようにするのが得策です。