交通事故コラム

交通事故の加害者免責

加害者が免責になる条件

自動車保険に加入する際に一度は耳にしたことがあるのが免責という言葉ではないでしょうか。
免責とは字をそのまま解釈した通りで、責任を逃れるという意味になります。

交通事故などを起こした場合は、必ず誰かしらに責任があり発生します。
そのため加害者になった人は必ず責任問題に問われます。
今後も車を運転していくのであれば、その責任をしっかり果たしたうえで道路交通法をしっかり守ったうえで運転をしなくてはいけないのが常識です。

しかし中には加害者にもかかわらず責任を取ることなく逃れてしまう可能性がいくつかあります。
その一つが運転をしているときに3つの条件が満たされていた場合です。

一つ目は運転者が自動車の走行中に注意を怠ることがなかった、二つ目は自動車自体に欠陥や機能の障害がなかった、三つ目は被害者もしくは運転手以外の第三者によって過失がなかったかという三点です。
一般的な交通事故でこの三つの条件が満たされるということはほぼ立出来る可能性はないといわれています。
そのため、加害者が免責になるという確率はこの上限ではほとんどあり得ません。

加害者が死亡した場合

万が一交通事故が大きな被害にあってしまい。被害者も加害者も両方の人がなくなってしまった場合、この事故について誰がどのような責任を負うことになるのでしょうか。
まず必ず覚えておかなければいけないことは、加害者が交通事故で亡くなったとしてもその責任がなくなるということはありません。

加害者の残された家族に対して責任が及ぶという形になります。
そのため事故後被害者は加害者の家族に対して損害賠償請を起こすことができます。
その損害賠償請求に対する責任を残された家族が代わりに果たしていくことになります。

しかしその損害が大きくとても自分で責任を負うことができないと判断した場合、加害者の遺産相続を破棄することができます。
遺産相続を破棄し場合、プラスの資産の放棄と一緒に事故による責任問題も破棄することになります。
このような手続きを行った場合は加害者家族から責任を逃れることになります。

加害者が自己破産をすることも

加害者が免責になる最後の手段として活用されるのが自己破産です。
任意保険への加入をしていない場合、高額な賠償金の支払いを加害者に対して命じる可能性があります。
そのためその損害賠償が支払えないために自己破産を行う人もいます。

交通事故の場合は、飲酒運転や薬物の使用など運転をするにあたり危険だと判断される運転をしていた場合は免責から逃れられません。
しかしわき見運転など単なる軽い過失だけだった場合は免責なる可能性があります。

これらの方法を利用して加害者が責任問題を取らないという可能性も考えられます。