交通事故コラム

自動車の評価損(格落ち)について

交通事故による評価損

クルマの愛好家にとって、自分の車はステータスでもあり、常に丁寧に乗り続けています。
古い年式のオールドカーやスポーツカーこだわりの改造車なども人によってこだわり度がまったく異なります。

ただし共通して言えることは、とにかく車を大事にしているということです。
そんな愛車では事故は起こさないように気を付けて走行しています。
しかし、自分は気を付けていても、相手側に過失があり、事故に巻き込まれてしまう可能性もあります。
そんなとき、車が破損して修理が必要になってしまう可能性もあります。

大事な愛車に傷がつき、さらに修理で事故歴が残ってしまうことは耐え難いことなのではないでしょうか。
そこで事故をした加害者に対して被害者が行うことができるのが評価損の請求です。

評価損とは車が修理をすることで事故歴扱いになり事故以前よりも評価が落ちてしまうことに関しての賠償金です。
全損してしまった場合には対応できませんが多少の傷やへこみなど修理を依頼したものに対して評価損、格落ちともいわれます。

評価損は認められる?

裁判所では67%の割合で評価損を認める判決が言い渡されています。
そのため、裁判までこじれてしまった場合は、多くのケースが認められています。

しかしその前の段階で、保険会社との話し合いに関しては評価損を積極的にとりいれないという傾向にあります。
保険会社としても多くの保険金を支払いたくないという気持ちもあり示談の段階ではまず評価損をみとめてくれる可能性は低いです。

ただし会社によっては新車購入で一か月以内などかなり狭き人のみが対象になっています。
そのため裁判に持ち込まなければ評価損は争うことができない場合が多いです。

どのように損害賠償を求めるのか

評価損はどのような形で請求をすることができるのでしょうか。
その金額の出し方は主に2種類になります。
一つ目はディーラーに出し、事故を起こす前と仮定して車の価値を算出します。
そして事故をした後の車の査定を出して、差額の価格を評価損として請求するという方法があります。

もう一つの方法は車を修理した時にかかった修理費用の約1割もしくは3割を評価損として請求をするという方法です。
実際に裁判で評価損が認められた事例の多くはどちらかの算出方法になっています。

保険屋さんが交渉する以前に渋るため、直接加害者に対して請求をする人います。
裁判になったとしても立証できるものがなければ、評価損として認めてもらうことはできません。
そのため自分人で行うのではなく自動車事故に強い弁護士に相談したうえでどのような対策を取り評価損をどのぐらいで設定すべきなのかなどをしっかり話し合いましょう。