安全運転講座~バイク編~

原付の二段階右折とは

第一種原動機付自転車(以下「原付」)とは、自転車がつくように自転車の仲間です。そのため、制限速度が30km/hや二段階右折など特別なルールが存在します。
そこで、今回は二段階右折について解説します。

二段階右折とは

排気量が50cc以下の原付は通行帯が3車線以上ある道路の交差点を右折する場合、二段階右折をしなくてはいけません。
また、二段階右折の標識があれば車線にかかわらず二段階右折が必要です。これは、道交法によって決まっていて違反すると点数1、3,000円の反則金が課せられます。
二段階右折は二輪車の交差点での事故抑制のため、1986年に法令化されました。原付だけではなく、自転車も二段階右折が義務づけられていますので交差点を走る際は注意しましょう。

二段階右折の方法

二段階右折の方法は、交差点に入る30m手前で右にウインカーを出しながら減速し、道路の左車線を直進します。左折専用レーンでも一番左の車線を進まなくてはいけません。交差点を渡ったら方向を変えて、ウインカーを消し進む方向の信号に従い直進します。注意点として、自動車の運転手から見れば左折専用レーンに右折のウインカーを出している原付は厄介な存在です。二段階右折のルールをよく知らない運転手もいるかもしれません。原付側も左折車に巻き込まれないよう注意しましょう。

交差点だけではなくT字路でも、二段階右折禁止の標識がない限り、二段階右折は必要です。交差点と同様に一番左の車線を右のウインカーをつけながら進みます。渡ったところで車両の向きを変えて待機スペースに車両を入れてください。

二段階右折の疑問

もしも、左折矢印信号が出ていた場合、原付は直進せず左折車の邪魔にならないように待機しなくてはなりません。二段階右折のために直進した場合、信号無視となるので気をつけてください。また、右折するから右折矢印信号に従うのではなく、直進の信号に従うようにしましょう。
転回(Uターン)は二段階右折の規定にはなりません。転回禁止の場所でなければ、原付も展開してOKになります。

原付以外の二輪車は禁止

50ccを超える二輪車は、二段階右折は禁止です。もしも二段階右折した場合、「交差点右左折方法違反」となります。これは原付よりも大きなバイクだと後続車両の妨げになるからです。もしも、右折するタイミングを逃した場合は直進や左折し、適切な場所でUターンする方法を取りましょう。