交通安全講座〜歩行者編〜

横断禁止の標識がなければわたってもいい?

横断禁止の標識とは?

青い歩行者が道を渡ろうとしている図柄の下に、「横断禁止」もしくは「わたるな」という文字の入った標識を目にしたことはありませんか?
これは横断禁止の標識で、文字通り横断禁止ですから、その道を横断することはできません。
複数の車線のある道路や交通量の多い道路など、いわゆる幹線道路と呼ばれるような道を中心に横断禁止の標識が掲げられています。
横断禁止の標識の出ているところで横断すると、道路交通法第13条違反になるため、2万円以下の板金もしくは科料のペナルティを受ける可能性があります。

横断禁止の標識のないところは横断してもいい

横断禁止の標識がないところを横断した場合、罪に問われるのか気になる人もいるでしょう。
先に紹介した道路交通法の第13条だと、道路標識などで横断禁止されている道路を歩行者が渡るのは禁止という旨が書かれています。
ということは、横断禁止の標識の掲げられていないところであれば、道路を横断しても法律違反には該当しないことになります。

しかし一方で、歩行者にも守るべき交通ルールがあることも忘れてはいけません。
まず歩行者が道路を歩く際には、工事を行っているなどやむを得ない事情でもない限り、基本的に補導もしくは路側帯を通行しなければならないというルールがあります。
路側帯とは、道路を白線で区切った、道路の端の帯状のゾーンを指します。
また道路を横断したい場合、横断歩道が近くにある場合には、その横断歩道にそって道路を横断しなければならないというルールもあります。

しかし、横断歩道はあるけれども信号がない、横断歩道そのものがない道路もあるでしょう。
この場合、車両の直前もしくは直後に横断してはならないというルールが定められているので、まずはそのルールを守りましょう。
さらに、いわゆる斜め横断も法律上では認められていません。
スクランブル交差点に代表されるような、斜めに横断することが認められている以外の場所で道路を斜めに横断するのは実は違反行為なのです。
いずれの行為も道路交通法違反に該当するので、発見されれば何らかのペナルティを受ける可能性があります。

また、これらの行為は法律違反であると同時に、むやみに横断しようとすることで車や自転車との衝突事故を誘発しかねない行為です。
車両にぶつかれば大きなけがをしますし、最悪命にかかわることもあり得ます。
実際警視庁の発表によると、2017〜21年の5年間で横断中の事故のうち横断歩道以外のところで発生したのは、7割近くだったといわれています。
横断禁止のところは絶対に横断しない、道路を横断するときは慎重になる、この心持ちで道路を渡りましょう。