標識
曖昧になりがちな交通ルール

「駐車」と「停車」の違い

「駐車」の定義と罰則内容

毎日車を運転していると、「車を停める」シーンは何度となく登場します。
そんな車を停めるという行為は、厳密に言うと「駐車」と「停車」の2種類があり、道路交通法の上でも明確に分けられています。
一般に、運転者が車の傍におらず、すぐに運転することができない状態を駐車と呼びます。
買い物などで、ドライバーが車から一時的に離れた状態も駐車です。

また、貨物の荷卸しやタクシーの客待ちなどで、車が一時的に止まっている状態も駐車と呼びます。
タクシーの客待ちは定められたゾーンに限られていますので、このゾーンを出ない限りは何時間駐車していても違法とはなりません。
これに対し貨物の荷卸しをする場合には、5分を超えないことが条件となっています。
また、車が故障してやむを得なく停止している状態も「駐車」とみなされます。

しかし、公道を走っている車は好き勝手な場所で停めることはできませんし、一定の時間そこに放置しておくことももちろんできません。
駐停車禁止の道路標識がある場所で駐車をした場合、罰則は違反点3点と反則金18,000円です。
停車OKでも駐車禁止といった道路標識がある場所の場合には、違反点2点と反則金15,000円が罰則となります。

また、車を止めた場所がたとえ駐車禁止区域となっていなくても、同じ場所に長い時間駐車していれば違反行為とみなされます。
12時間以上駐車したり、夜に8時間以上駐車した場合には、違反として扱われるのです。
この際、保管場所法違反(道路使用)3点、または保管場所法違反(長時間駐車)2点の他に、20万円以下の罰金が科されることがあります。

「停車」の定義と罰則内容

停車というのは、駐車とは少し違い、運転者は車から離れておらず、すぐに運転できる状態にあります。
カーナビを操作するために車を一瞬だけ止めるのは、「停車」とみなされます。
また、自家用車やタクシーで人が乗り降りする際に車を停めるのも、駐車ではなくて停車とみなされます。

停車は駐車よりも罰則が軽いことがほとんどですが、程度にもよりますので気を付けなければなりません。
交差点、または横断歩道の前後5メートル以内の場所での停車、またはバス停から10メートル以内の場所での停車は、罰則の対象となります。
また、火災報知機から1メートル以上離れていない場所で停車した場合には違反点3点と反則金18,000円が課されます。

駐車や停車はドライバーがついやってしまいがちな操作ですが、車を停める場所や時間帯によっては罰則の対象となりますので、道路交通法を今一度おさらいしておくことをおすすめします。
たとえ数分の間でも、車を止めなければならない時には、道路脇などに止めておかずに必ず駐車場を利用するようにしましょう。