スクールゾーンのイメージ
曖昧になりがちな交通ルール

スクールゾーンの交通ルール

スクールゾーンの規制内容

学校の近くには必ず「スクールゾーン」が設けられていますが、実際にはスクールゾーンの内容をよく把握していないドライバーも多いのではないでしょうか。
スクールゾーンというのは交通安全対策を重点的に行っている地域のことで、1972年から全国的に運用が始まりました。
小学校だけではなくて、幼稚園や保育園の周辺にも設けられていることがあります。

具体的には小学校や幼稚園の半径500m内にある通学路がスクールゾーンに指定されており、登校時間と下校時間に合わせて車の交通が規制されます。
通学時間帯には教員や保護者がスクールゾーンの周囲に立って、子供の安全を確保しています。

歩行者専用エリアでは許可証が必要

スクールゾーンには車両通行禁止時間帯(たいていは7:30〜8:30)があり、この時間帯は一般車両は通行できません。
スクールゾーン内に勤務先や自宅がある場合には、管轄の警察署の交通規制担当係に申請を行い、許可証を取らなければなりません。

通行禁止道路通行許可証を申請する場合は電子申請手続きが必要で、申請時には運転免許証の写しの他に自動車検査証(車検証)の写し、通行経路略図(通行したい通行禁止区間を示した地図)を用意しなければなりません。
また、通行がやむを得ない理由を証明する書類の写しも必要です。
許可が下りて通行禁止道路通行許可証を受領に行く際には、警察署からの連絡票と受取人の印鑑、そして運転免許証などの身分証明書を持参します。

たとえ通行禁止道路通行許可証を取得したとしても、学校や幼稚園の近くでは子供たちが不意に車道に飛び出してくることが全くないとは言えませんので、慎重に運転することが大切です。
補助標識などにも注意を配り、できるだけスピードを落として走行しましょう。
スクールゾーンのルールは学校が長期休暇中でも適用されます。
ただし、「土日を除く」「○月○日~○月○日までを除く」といったような補助標識がある場合もありますので、ケースバイケースで対応したいものです。

違反時の罰則内容

スクールゾーンであるにも関わらず、規制時間内に車で走行すると罰則が適用されます。
罰則内容は違反内容によって若干異なります。
「歩行者専用」の標識があるところを車で走行した際に発生する「通行禁止違反」の罰則点数は2点、反則金は7,000円です。

「横断歩行者妨害等」罰則は点数2点と反則金9,000円となっています。
スクールゾーン内にある横断歩道というのは歩行者優先なので、たとえ児童が道を譲ってくれたとしても、車が走行すると罰則が課されます。
これ以外にも、「徐行場所違反」や「幼児等通行妨害」「歩行者側方安全間隔不保持違反」などに対しての罰則があります。