後部座席のシート
曖昧になりがちな交通ルール

シートベルトの交通ルール

後部座席もシートベルト着用義務

シートベルト着用は、ドライバーだけではなく、車に同乗している人たちにも義務付けされています。
助手席に乗った人がシートベルトを着用するのは当然と思っても、後部座席に座るとついついシートベルトを忘れてしまう人がけっこういます。
あるいは、後部座席に座った場合シートベルトの着用は義務ではなくて、乗っている人の任意だと思っている人もまだまだたくさんいるようです。
実際には、2008年6月に改正された道路交通法第71条の3により、車内の全シートでシートベルトを着用するのが義務となりました。

万が一事故にあった場合、後部座席に座っているから危険が少ないというわけはありません。
体が浮いて車の天井に頭を強く打ってしまったり、勢いで車外に放り出されてしまったりするケースも起こりえるのです。
後部座席に座っている人でも、シートベルトを着用しなかった場合の死亡率は着用していた場合と比べ約3.5倍にもなりますので、「後部座席だからだいじょうぶ」と楽観せずに、必ずシートベルトを締めるようにしましょう。

違反時の罰則内容

走行中の車でシートベルトを着用しなかった場合の罰則は、運転席と助手席では違反点数1点で反則金はありません。
後部座席に座っている人に関しては、普通道路を走っているぶんにはシートベルトを着用していなくても罰則はなく、「口頭注意」のみです。
ただし、高速道路を走っている時は、運転席や助手席と同様に後部座席にも罰則が課されます。

後部座席に座ってる人がシートベルトを着用していなかった場合、事故にあった時の過失相殺に関わってきますので注意しましょう。
こちらに過失がない事故の場合、慰謝料や治療代を請求することができますが、シートベルトをしないで後部座席に座っていたケースではドライバーの過失とみなされてしまうことがあります。
シートベルトをしていなかったことによって事態が大きくなってしまったとみなされ、相手の過失が相殺されてしまうケースです。

後部座席のシートベルトの着用義務がないパターン

後部座席シートベルト着用義務には、一部例外があります。
自動車の中では、12歳以下の子供は3人で大人2人分に数えられます。
ですから、子供の数が多いとシートベルトが足りなくなってしまいます。
シートベルトが足りない分に関しては、着用していなくても罰則の対象にはなりません。

さらに、健康上の理由からシートベルトができない際にも使用義務を回避することができます。
例えば妊婦の方がシートベルトを着用することで気分が悪くなってしまう場合、シートベルトの義務はありません。
障害や極度の肥満などが原因でシートベルトを適切に着用できない場合も、無理して着用する必要はありません。